税務と会計のパートナー 孫税理士事務所
日本法人の社員が韓国で経費を使いましたが、どのように処理すればいいですか?
日本法人の社員が韓国で経費を使った場合には、日本法人の経費となります。
ただし、この場合に韓国で使った経費は消費税の控除は受けられません。
その他は日本で使った経費と同じ処理となります。
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