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当社はソフトウェアの技術者を顧客の職場に派遣する業務を行っています。今月から新しく入社した社員は年俸制の契約社員です。支払った際の経費科目は外注費ですか。それとも給料ですか。所得税を源泉徴収する必要がありますか。
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その契約をした社員との「契約」とは雇用契約と思われます。雇用契約であれば「給料」勘定で処理し、源泉所得税を徴収すべきです。契約が請負契約であれば、「外注費」勘定で処理することになり、源泉税を徴収する必要はありません。ここで大切なのは契約書のタイトルではなく契約の中身です。契約書を取り交わしていない場合は、仕事の進め方で判断しなければなりません。雇用主の指示に従って業務に従事し、仕事の結果について責任を負わないものは雇用契約と解釈されます。反対に仕事の進め方に対して指図は受けないが、(成果物についての)結果責任を問われる場合は請負契約と見ることができます。
そのほか判断がつきにくい場合の目安を以下のとおり記しました。参考にしてください。
1.対価の支払いを受ける者との間に仕事のつど契約書、発注書、請求書、領収書のやり取りをしているか。
Yes−外注 No−給料
2.対価の支払いを受ける者は店舗、事務所などを有し、他の顧客の求めに応じて仕事をしているか。
Yes-外注 No-給料
3.対価の支払いを受ける者は使用人を有している者かどうか。
Yes-外注 No-給料
4.対価の請求が一括してなされ、必要経費を自己負担しているか。立て替えた経費と手間賃を区分して請求がなされているか。
一括-外注 区分−給料
5.対価の支払いを受けた者は事業所得として申告しているか。
Yes-外注 No-給料
なお、外注先の場合にも源泉税の課税対象となる報酬(税理士報酬、講師料、原稿料、デザイン報酬など)がありますので注意してください。
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当社は今月から韓国人の社員を雇用しました。給与にかかる源泉税は日本人社員に適用する源泉税額表と同じでよろしいでしょうか。
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給与の源泉税の引き方は単純に分けると居住者に対するものと非居住者に対するものに分かれます。つまり源泉の引き方は国籍で別れるのではなく居住者かどうかが判断基準になります。
居住者-日本に住所または1年以上居所を有する者
非居住者-居住者以外の者
居住者については当初より1年以上日本で勤務する予定の外国人も含まれますので、通常通りの源泉税額表により徴収して納付してください。
非居住者については給与の20%が源泉税額になります。 |
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社員に住まわす社宅を借り上げましたが、社員本人からいくらか家賃を徴収しなくてはならないと聞いております。いくらを徴収すればよろしいのでしょうか。
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本来は生活費から拠出すべき住居費用ですが、使用人から次の算式で計算した金額の50%以上を徴収していれば給与課税されません。
その年度の家屋の固定資産税評価額×0.2%+12円×家屋の床面積÷3.3+その年度の敷地の固定資産税評価額×0.22%
従来借主の立場で固定資産評価額を調べることが難しかったため、社宅賃料の10%相当額を徴収する方法が簡便的に行われてきました。しかしこの方法は法的な根拠があるわけではないため今後とも認められるとは限りません。平成15年より借主も賃貸契約書と本人確認できる書類(免許書など)を持参すれば、固定資産税評価額を調べることができるようになりました(法人の場合は代表者印が必要)。簡便法で従来行ってきた会社についても今後否認されることが無いように数年に一度正式に評価額を調べて賃料を設定することをお勧めいたします。 |
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備品などの減価償却資産を買った場合に、その購入金額を経費にできる限度額はいくらまでですか。その処理方法について教えてください。
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少額減価償却資産の損金算入限度額は今も10万円未満です。これに対して繰延資産は20万円未満となります。少額減価償却資産の損金算入が30万まで可能という制度がありますが、一定の条件でのみ可能なので注意してください。
その条件とは
1.青色申告の法人または個人であること。
2.中小企業(資本金1億円以下で、大法人の子会社ではない法人、従業員1000人以下の個人)であること。
3.平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得し、事業のように供したものであること。
4.その事業のように供した年度に経費処理していること。
5.申告書に一定の事項を記載すること。
白色申告者、大法人の子会社については適用は無く、また適用期限(平成18年3月末まで)があることに気をつけてください。 |
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日本の居住者が韓国で勤務する場合の短期滞在者免税の適用について教えてください。
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日韓租税条約では日本の居住者の韓国における勤務で、その年における滞在日数が183日以下の場合に日本の会社(日本法人の韓国支店負担分は除く)から支払を受ける給与について韓国で所得税を課さないこととしています。この規定は韓国の居住者が日本で勤務する場合にも適用があります。日本にその年において183日以下の滞在期間働いた場合で、韓国の会社(韓国法人の日本支店負担分は除く)から給与が支払われた場合にも日本で所得税を課さないということです。この183日は暦年で計算しますので、年末をまたぐときは入国の翌日から年末まででその年分を判定し、一月一日から起算して出国までの日数で翌年の判定をします。居住地以外で給与の支払を受けるときは「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。 |
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私は来日2年目の韓国人です。私の妻と子供は韓国に住んでいますが、年末調整するに当り扶養控除の適用を受けられますか。
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扶養控除を受けるための条件は
@居住者本人と生計を一にする親族であること
A扶養者の所得が年38万円以下であること
の2点です。あなたは韓国人ですが、日本に1年以上住所を有する居住者と認められますので、家族に生活費を送金していれば、@の条件はクリアされますし、扶養者の所得は前提として日本の国内源泉所得を指しますので、親族が韓国で働いてる場合にはAの条件もクリアにすることでしょう。しかし、親族の韓国での収入が多い場合には、生活費の送金でなく小遣いの送金とみなされると扶養から外れることもありますので注意してください。 |
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平成16年4月より商品の販売価額を消費税を含んだ価額で表示することになるそうですがどういう点に注意しなければなりませんか。
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平成16年4月1日より消費者に対する販売及びサービスの値段を消費税込みで表示しなくてはならなくなります。今までのように商品ごとには税抜きで表示しておいてレジで5%加算して代金をとるということは違法になります。この法律の適用対象となるのは消費者を対象として営業する事業者ですから、事業者間取引については従来どおりです。もっぱら小売業や飲食業等が対象に含まれますが、業種により区分が決まるわけではなく消費者を対象とする事業かどうかで判断してください。表示の方法は税込みの総額が表示されていれば、税抜き価額や消費税額を併記して表示することは認められます。店頭における表示はもちろんのこと、チラシ広告など媒体を問わず総額表示しなくてはなりません。 |
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韓国のソフト会社からアプリケーションソフトを購入しました。代金の支払いについて源泉徴収が必要でしょうか。
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非居住者、外国法人に支払う著作権の使用料の支払いについては原則20%の源泉徴収が必要です。ソフトウェアは著作物に該当し、その権利の対価及び使用料については使用地である日本で所得税が課税されます。質問の場合、単にCDに記録されたソフトを自社でユーザーとして使用するだけならば、権利の対価ではなく、著作物の対価と考えることができ源泉徴収の必要はありません。しかし、自社で複写して販売する場合には著作権の使用料又は対価と解釈されるところから源泉徴収の対象となります。日韓租税条約により、「租税条約に関する届出書」を税務署に提出した場合には10%に軽減されます。 |
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会社の設立登記が完了しました。税務上これからどのような手続が必要ですか。
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税務署と都税事務所に「法人の設立届」を定款と登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピーを添付して提出します。
また、給与の支払がある会社は「給与支払事務所の開設届」を、給与の源泉税を毎月納付するのではなく半年分まとめて支払う場合は「納期の特例の申請書」を税務署に提出します。青色申告をする場合にはやはり「青色申告の承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。棚卸資産の評価方法や減価償却の方法については税法基準以外の方法を適用する場合にのみ届出書を提出します。 |
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消費税が還付されるのはどのようなケースですか?
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消費税が還付される場合は売上に含まれる消費税よりも仕入や諸経費、設備投資で支払った消費税が多い事業年度です。ただし、このような場合でも納税者が原則課税の適用を受ける課税事業者であることが必要です。免税事業者や、簡易課税選択適用者は消費税は還付されません。これらの人が還付を受けたい場合には適用年度の開始前に原則課税への変更や、課税事業者の選択を届けなくては成りません。この場合に一度変更や選択した場合には2年間継続することが義務付けられておりますので、2年間トータルで判断する必要があります。 |
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近く法人を設立して事業を開始しようと考えています。有限会社にしようか株式会社にしようか迷っています。税金の計算に違いがあるなら教えてください。
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会社の形態というよりも正確には資本金の大きさで税金が変わります。資本金1000万の会社は設立した第1期から消費税の納税義務者になります。1000万に満たない会社は設立から2会計年度は免税業者になります。資本金が1000万を超えると(社員50人以下の会社の場合)は法人都民税の均等割税額(資本金や社員数に課税される税金)が7万から18万へ引き上げられます。また法人税の税率は所得800万まで22%ですが、資本金が1億を超えると800万以下の部分についても30%の税率が適用されます。法人都民税や法人事業税も資本金1億を越えると税率がアップする仕組みになっています。 |
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